1947-11-12 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第35号
一、貨物、輕車輛運送事業に關する主管行政廳 の問題は、委員長試案によること。 二、道路運送委員會の委員の府縣における選出 員數は二人、その任期に三年とし、半數交代 制を採用すること。 三、退職官公吏の道路運送委員就任 の制限に關する規定を追加し、その制限期間 は一年とすること。
一、貨物、輕車輛運送事業に關する主管行政廳 の問題は、委員長試案によること。 二、道路運送委員會の委員の府縣における選出 員數は二人、その任期に三年とし、半數交代 制を採用すること。 三、退職官公吏の道路運送委員就任 の制限に關する規定を追加し、その制限期間 は一年とすること。
但し貨物輕車輛運送事業については、その性質上、これを都道府縣知事をして取扱わしむべきであるという強い意見がありまして、この點については未だ意見の一致を見ておりません。 第二の點については、道路運送委員會の委員は各都府縣より二人、委員の任期は三年としたいということ、從つて委員の交代制に基く、最初の委員の任期に關する附則第十條の任期は二年未滿とすることに意見の一致を見ております。
○高瀬委員 ただいま小笠原委員より御質問がありましたが、私どももあの非公式の會談においては、第四條に關する限り、種々熱心な討議の結果、民主黨側におかけましても打合せをなされ、あの第四條の原案には全部御贊成になつたと了解いたしまして、過日小委員會を開いた次第でございますが、その際に原君より、その了解は實は違うのであるというような御發言もありまして、いろいろ伺いましたところが、貨物輕車輛につきましては府縣知事
それから細目の點で小委員會で一致を見なかつた點は、先ほど高瀬小委員からもお話があつたように、輕車輛のうち貨物輕車輛の權限を運輸大臣が知事に委任するという點でありますが、これは道路事業法の中には、御承知のように旅容輕車輛と貨物輕車輛と二つありますものを、旅客輕車輛のみをわけて知事に委任し、貨物輕車輛を分離して、しかも各縣にある自動車事務所ではなくて、自動車監督事務所長にこれを委任するということになると
但しすでに御説明申し上げました通り、貨物輕車輛の檢査の仕事はこれは法律の對象としない。さしあたり檢査は貨物輕車輛につきましては省略するという考えであります。
貨物輕車輛運送事業につきましては、鐵道局長、これは實際におきましては自動車事務所長にその職務を取扱わせるつもりでございます。鐵道局長を政令に入れておりますのは、現在の官制におきまして自動車事務所長が鐵道局長の職務を取扱う官職ということになつておるからでございます。